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野口鐵郎編訳 『明史』刑法志の平明な日本語訳に、精密な注釈(書名・人名・制度名や、原文記述に関連する文献史料)を加え、その索引を付す。政治史・社会史研究の前提となる法政史の研究の中でも、特に重要な明代刑法の分野における基礎的文献の決定版。 A5判・上製函入り・398頁・本体12000円 2001年1月20日発行 ISBN4-89489-007-0 目次 はしがき 凡例 本文見本 編訳者紹介 |
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はしがき 1 凡例 4 明史 巻九十三 志六十九 刑法一 5 明史 巻九十四 志七十 刑法二 明史 巻九十五 志七十一 刑法三 典拠とした主要な引用文献・参考文献一覧 索引 |
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『明史』巻九三・九四・九五の計三巻によって構成される刑法志は、葉方靄が『明史』の編修を総裁したときに、纂修官に挙げられた姜宸英を中心として著述された。 |
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[〇〇一]
漢自り以来、刑法の沿革は一ではない。隋は五刑の条を更め、三奏の令を設けた。唐は律令を撰〔述〕して、一に礼に準じて以て出入を為なった。宋は之を採用したが、より重んじた所は勅であり、律に載せられていない者には、則には之を勅に聴めたので、故らある時は軽く、ある時は重く、〔必ずしも量刑に〕一是の帰はなかった。元の制〔度〕では、行な所ていた一時の〔判〕例を取めて、条格と為たに而已い。 (1) 『隋書』巻二五 刑法は、「高祖既受周禅。開皇元年、乃詔尚書左僕射渤海公高ワ……等更定新律、奏上之。其刑名有五、一曰死刑二、有絞、有斬。二曰流刑三、有一千里・千五百里・二千里。応配者、一千里居作二年、一千五百里居作二年半、二千里居作三年。応住居作者、三流倶役三年、近流加杖一百、一等加三十。三曰徒刑五、有一年・一年半・二年・二年半・三年。四曰杖刑五、自五十至于百。五曰笞刑五、自十至于五十」と五つの刑名を定めたことを記し、「而セ除前代鞭刑及梟首゚裂之法」と述べる。なお、『通典』巻一六四参照。五刑とは、夏殷周の時代に行なわれたという大辟・宮・縺E艨E墨の五種の肉体刑に始まったが、後代に改められつつ隋に至った。『尚書』「舜典」・『呂刑』など参照。なお、富谷至『古代中国の刑罰』は、秦漢時代の刑罰についての研究であり、より詳しくは、同『秦漢刑罰制度の研究』参照。 |
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